勤務医師賠償責任保険 -勤務医師の皆様へ-
日本国内で行った医療行為によって、万一患者の身体に障害を与え、医師が法律上の賠償責任を負担する場合に補償される保険です。
以下にご説明する内容は概要となります。詳細は保険契約により異なりますので、パンフレットをご請求ください。またご不明な点がございましたら、弊社(取扱代理店)までお問い合わせ下さい。
概要
ご加入された医師の皆様方が、日本国内で行った医療行為によって患者の身体に障害を加え、法律上の賠償責任を負担する場合で、その障害が保険期間中に発見されたものが対象となります。 「身体障害の発見」とは、次のことをいいます。
- 医師が医療業務の遂行による患者の身体障害の発生を最初に認識したとき
- 医師が患者の身体障害の発生を認識していない場合は、患者・患者遺族等から患者の身体傷害に関する告知や損害賠償請求または提起のおそれがあることを認識したとき、証拠保全がなされたとき
その他、加入された医師が次のような場合等で責任を問われた場合、対象になります。
- 加入された医師の直接指揮監督下にある看護師、放射線技師、理学療法士等による事故(看護師等に対して保険会社から代位求償される場合があります。)
- 常勤の病院のみならず出張診療等における医療事故等
※但し、如何なる場合も病院の責任を肩代わりしてお支払いするものではありません。
お支払いする保険金
次のような場合、損害賠償金や諸費用をお支払いします。
- 損害賠償金―被害者の治療費、入院費、慰謝料、休業補償等
- 争訟費用―訴訟費用、弁護士費用、仲裁・和解・調停に要する費用等
- 被害者に対する応急手当や緊急措置に要する費用
- 求償権の保全・行使等の損害防止・軽減に必要または有益な費用
- 引受保険会社との要求に伴う協力費用
ご注意:保険金のお支払い方法について
- 上記1,3,4の損害賠償金および諸費用については、その合算額から免責金額を控除した金額をお支払いします。てん補限度額がお支払いする保険金の上限です。
- 上記2,5の費用は実額をお支払いします。ただし、2については、損害賠償金の額がてん補限度額を超えるときは、てん補限度額の損害賠償に対する割合によってお支払いします。
ご注意
- ご契約者にかわって保険会社が示談交渉を行う、「示談代行サービス」はござません。
- 医療行為に起因して、身体の障害が発生したことを発見(または認識)したときは、速やかに取扱代理店または引受保険会社にご通知下さい。事故発見の連絡が遅れたり、損害が確定してから30日以内に保険金請求書その他の必要事項のご提出がない場合には、保険金のお支払が出来なくなるときがありますので、ご注意下さい。
保険金をお支払いできない主な場合
次のような場合には保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
- 日本国外で行われた医療行為
- 保険契約者・被保険者の故意
- 美容を唯一の目的とする医療行為
- 医療の結果を保証することによって加重された責任
- 名誉毀損および秘密漏洩に起因する賠償責任
- 地震・噴火・洪水・津波等の天災
- 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
- 被保険者の業務を行う施設もしくは設備または航空機・自動車等の乗り物の所有もしくは使用、管理に起因する賠償責任
- 免許を有しない医師の医療行為によって生じた事故等
・・・など
免責金額の補償について
既に医師賠償責任保険に加入されている医師の皆様へ
免責金額は補償されていますか?
免責金額とは、例えば医療事故1件で1億円が補償されている賠償責任保険でもご自身で負担しなければならない部分(免責部分)があります。その部分を補償しておきませんとご自身で支払わねばならないことになるのです。この機会に免責部分の補償をご確認ください。
