看護職賠償責任保険 -看護師の皆様へ-
看護師、准看護師、保健師または助産師が行う業務に起因して、他人の身体に障害を発生させた場合、もしくは他人の財物に損害を与えた場合に補償します。
以下にご説明する内容は概要となります。詳細は保険契約により異なりますので、パンフレットをご請求ください。またご不明な点がございましたら、弊社(取扱代理店)までお問い合わせ下さい。
概要
日本国内で看護師、准看護師、保健師または助産師が行う業務によって、他人の生命・身体を害したり、財物を損壊したり、プライバシーや人格権を侵害したために法律上負担しなければならない損害賠償責任を補償する保険です。
看護助手の方は対象外となります。
- 日本国内で行った、保健師・助産師・看護師法に定められた業務を対象とします。
- 法律上の損害賠償金のほか、弁護士費用や訴訟対応に要した費用も補償します。
- 業務中に患者の生命・身体を害した場合のほか、他人の財物を損壊した場合や、プライバシーを侵害した場合なども補償します。
お支払いする保険金
次のような損害賠償金や諸経費をお支払い致します。
なお、保険会社との相談なしに示談等を行うと保険金が支払われないことがありますので、必ず事前にご相談をお願いいたします。
- 損害賠償金―被害者の治療費・入院費・慰謝料・休業補償
- 争訟費用―弁護士費用、訴訟・仲裁・和解・調停に要する費用等
- 被害者に対する応急手当や緊急措置に要する費用
- 引受保険会社の求めに応じて、引受保険会社への協力のために支出された費用
- 求償権の保全・行使等の損害防止・軽減に必要または有益な費用
- 初期対応費用―事故が発生してしまった場合における、事故調査費用、通信費、見舞金・見舞品購入費用(対人事故の場合のみ)等で、社会通念上妥当な費用(初期対応費用担保特約条項)
ご注意:保険金のお支払い方法
- 上記1,3,5は1,3,5に係る損害額から免責金額を控除してお支払いします。
- 上記2,4は実額をお支払いします。ただし、2については損害賠償金の額がてん補限度額の損害賠償金に対する割合によってお支払いします。
- 上記6の初期対応費用は初期対応費用担保特約条項が付帯される場合、保険証書記載のてん補限度額を限度にお支払いします。ただし、見舞費用については一被害者あたり3万円が限度となります。
主な保険金お支払い例
- 誤った薬剤を投与してしまい、患者に身体障害が発生。患者から直接賠償金を請求された。(基本契約)
- 業務中、うっかり患者のメガネを踏みつけ破損。患者から直接賠償金を請求された。(財物損壊担保特約条項)
- 会話している際に名誉を傷つけられたとして、患者から直接慰謝料を請求された。(人格権侵害担保特約条項)
・・・など
保険金をお支払いできない主な場合
次のような場合には保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
- 保険契約者・被保険者の故意
- 戦争、変乱、暴動、騒じょう
- 地震、噴火、洪水、津波等の天災
- 被保険者が業務を行う施設もしくは設備または自動車、航空機、昇降機、車両、船舶もしくは動物の所有、使用もしくは管理に起因する賠償責任
- 美容を唯一の目的とする看護業務に起因する賠償責任
- 業務の結果を保証することによって加重された賠償責任
- 所定の資格を有しない看護師、准看護師、保健師または助産師が行った業務に起因する賠償責任
- 上記のほか、賠償責任保険普通保険約款、特別約款の免責規定に該当する事由
・・・など
保険期間について
本保険は、保険期間中に事故が発見された場合にのみ対象となります。
