病院賠償責任保険-病院または診療所向け-
病院賠償責任保険は、次の2種類の保険で構成されています。
以下にご説明する内容は概要となります。詳細は保険契約により異なりますので、パンフレットをご請求ください。またご不明な点がございましたら、弊社(取扱代理店)までお問い合わせ下さい。
なお、医療事故の発生や紛争・訴訟を予防する病院または診療所のリスクマネジメントの取り組みを支援する各種サポートツールをご用意しております。是非、ご活用ください。お申込は弊社まで。
医療業務賠償責任保険(医師賠償責任保険)
保険をお支払いする場合
病院または診療所の医師や補助者の医療行為が原因で、万一患者が死亡したり、後遺障害が発生したり、患者の身体の具合が悪くなった場合に、病院または診療所が患者またはその遺族に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補します。
被保険者
事故が起こった場合に保険のカバーを受けられる方のことを「被保険者」といいます。 この保険の被保険者は、病院または診療所となります。
お支払いする保険金
次のような損害賠償金や諸経費をお支払いします。
なお、保険会社との相談なしに示談等を行うと保険金が支払われないことがありますので、必ず事前にご相談をお願いいたします。
- 損害賠償金―被害者の治療費・入院費・慰謝料・休業補償
- 争訟費用―弁護士費用、訴訟・仲裁・和解・調停に要する費用等
- 被害者に対する応急手当や緊急措置に要する費用
- 協力費用―保険会社の求めに応じて引受保険会社への協力のために支出された費用
- 求償権の保全・行使費用等の損害防止・軽減に必要または有益な費用
ご注意:保険金のお支払い方法
- 上記1,3,5は1,3,5の係る損害額の合計額から免責額を控除して、てん補限度額にてお支払いします。
- 上記2,4は、実額をお支払いします。ただし、2については損害賠償金の額がてん補限度額を超える場合は、てん補限度額の損害賠償金に対する割合によってお支払いします。
保険金お支払いの対象とならない主な場合
次のような場合には、保険金お支払いの対象とはなりません。
- 保険契約者・被保険者の故意
- 医療の結果を保証することによって加重された賠償責任
- 戦争、変乱、暴動、騒じょう
- 地震、噴火、洪水、津波等の天災
- 日本国外で行われた医療行為
- 名誉き損、秘密漏洩
- 美容のみを目的とする医療行為
- 所定の免許を有しない者が遂行した医療行為
- 被保険者が業務を行う施設もしくは設備または航空機、車両もしくは動物の所有、使用または管理に起因して生じた事故
・・・など
その他
この保険で保険金をお支払いできるのは、医療上の事故(患者の身体の障害)がご契約期間(保険期間)中に発見された場合に限られます。ここでいう「発見」とは、被保険者が事故を最初に認識したとき、被保険者に対して損害賠償請求が提起されたとき(提起されるおそれを認識したとき、または認識し得たときを含みます。)のいずれか早い時点をいいます。
病院施設賠償責任保険(医療施設賠償責任保険)
保険をお支払いする場合
医療施設の建物・設備の構造上の欠陥や管理の不備によって医療事故以外の業務の遂行に起因して次のような事故によって他人を死傷させてしまったり、他人の財物を損壊してしまった場合に、病院または診療所が被害者またはその遺族に対し法律上、損害賠償をしなければならない場合の損害(紛争の解決のために必要な弁護士報酬等の諸費用や、法律上支払わなければならない賠償金)を保険金としてお支払いします。
- 病院または診療所の建物や施設が原因となった事故
- 火災により、逃げ遅れた入院患者が焼死した。
- シャッターが落下して見舞客が負傷した。
- 廊下に置いてあった医療器具が倒れて患者や見舞客が負傷した。
- 看板が落下して、路上通行中の自動車が大破した。
- 医療行為以外の病院または診療所運営業務が原因となった事故
- 看護師が医療機械を移動中見舞客にぶつかり見舞客が負傷した。
- 窓ガラスを清掃中、清掃用具を落として路上通行中の歩行者に当たり歩行者が負傷した。
- 提供・販売した食品や商品による事故
- 病院または診療所内の食堂で提供した食事により見舞客が食中毒になった。
- 病院または診療所の売店で販売した牛乳が腐敗していたため見舞客が食中毒になった。
お支払いする保険金
次のような損害賠償金や諸経費をお支払いします。
なお、保険会社との相談なしに示談等を行うと保険金が支払われないことがありますので、必ず事前にご相談をお願いいたします。
- 損害賠償金―被害者の治療費・入院費・慰謝料・休業補償
- 争訟費用―弁護士費用、訴訟・仲裁・和解・調停に要する費用等
- 被害者に対する応急手当や緊急措置に要する費用
- 引受保険会社の求めに応じて、引受保険会社への協力のために支出された費用
- 協力費用―保険会社の求めに応じて引受保険会社への協力のために支出された費用
- 求償権の保全・行使費用等の損害防止・軽減に必要または有益な費用
ご注意:保険金のお支払い方法
- 上記1,3,5は1,3,5の係る損害額の合計額から免責額を控除して、てん補限度額にてお支払いします。
- 上記2,4は、実額をお支払いします。ただし、2については損害賠償金の額がてん補限度額を超える場合は、てん補限度額の損害賠償金に対する割合によってお支払いします。
被保険者
この保険の被保険者は、病院または診療所となります。
保険金お支払いの対象とならない主な場合
次のような場合には、保険金お支払いの対象とはなりません。
- 医療行為によって患者に生じた被害
- 戦争、変乱、暴動、騒じょう
- 地震、噴火、洪水、津波等の天災
- 病院または診療所の新築、改築等の工事に起因して生じた事故
- 被保険者が業務を行う施設もしくは設備または航空機、車両、自動車(検診車等)、もしくは動物の所有、使用または管理に起因して生じた事故
- 医師、看護師、薬剤師、X線技師その他の使用人の業務災害
- 故意または重大な過失により法令に違反して提供・販売した食品・商品等によって生じた事故
・・・など
その他
この保険で保険金をお支払いできるのは、他人の身体の障害または財物の損壊がご契約期間(保険期間)中に発生した場合に限られます。
各種リスクマネージメントサポートツールのご案内
医療事故の発生や紛争・訴訟を予防する病院または診療所のリスクマネジメントの取り組みを支援する各種サポートツールをご用意しております。是非、ご活用ください。お申込は弊社まで。
医療紛争防止のハンドブック
B5版・20ページ程度のハンディな冊子です。院内研修などの資料としてもご活用いただけます(無料)。弊社までお申し付けください。
- Vol.1 『 事例に学ぶ・臨床医の医事紛争予防十戒 』 (帳票番号F14-21010)
- Vol.2 『 事例に学ぶ・看護師の医事紛争防止チェック6 』 (帳票番号F14-21020)
- Vol.3 『 事例に学ぶ・コ・メディカルの医事紛争防止 』 (帳票番号F14-21030)
- Vol.4 『 こんなときどうしたらいいの?医事紛争対応Q&A 』 (帳票番号F14-21040)
各種セミナー・講演会の実施
医療従事者にとって関心の高いテーマにつき、豊富な実績とノウハウを基に、実践的なセミナーを開催しています。(『分析研修』は、ケーススタディを中心とした少人数のグループワーク形式の研修会となります。)年に数回、東京で開催していますが、ご要望に応じて、個別に開催することも可能です。(いずれも有料)。
- (基本コース)『 医療におけるリスクマネジメント 』
- (基本コース)『 医事紛争の動向と法的責任 』
- (専門コース)『 分析研修?~事例分析と対応策を実践的に考える~? 』
- (専門コース)『 ヒヤリ・ハット事例の分析から学ぶ事故防止 』 等
詳細は、東京海上日動メディカルサービス社のホームページをご覧ください。なお、次に掲げる会員制コンサルティングシステム(HSP)の会員病院または診療所の皆様には、事前にご案内させていただきますとともに、基本コースへの無料参加(毎回2名まで)や、専門コースの優先受講が可能です。
会員制コンサルティングシステム(HSP)
東京海上日動メディカルサービス社が有する、医師、看護師、薬剤師、検査技師等の医療職・医事職、弁護士、保険・事務処理の専門家からなるスペシャルチームが、会員病院または診療所の安全管理体制の整備、医療事故・紛争・訴訟の防止対策、リスクマネージャーの育成などを通じて、継続的なリスクマネジメントへの取り組みを徹底的にご支援します。インターネットも活用した会員制のコンサルティングシステムで「HSP:Hospital Support Program」と称します。
- リスクマネジメントの現状診断
- リスクマネジメント体制作りのサポート
- レポーティングシステム作りのサポート
- マニュアルや同意書、診療記録掲載基準など、各種ツール作りのサポート
- 各種情報提供(医療事故の最新情報、官庁や各種団体の報告書などリスクマネジメント関するホットな資料を提供)
- セミナー・講習会等の研修(会員は無料・優遇措置があります)
詳細は、東京海上日動メディカルサービス社のホームページをご覧ください。
個別コンサルティング(RMC)
上記のHSPを中心に、より詳細なコンサルティングをご希望の方には、オーダーメイドによるコンサルティングを受託いたします。詳細は、東京海上日動メディカルサービス社のホームページをご覧ください。
