所得補償保険
※下記内容は会員総合補償制度により異なる場合があります。
万一の病気・ケガに備えて…
国内・海外・業務中・業務外を問わず、ガン・肝臓病・脳卒中・心臓病など、さまざまな病気やケガにより働けなくなったときに補償されます。
以下にご説明する内容は概要となりますので、詳細はお問い合わせ下さい。
ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明」をよくお読みください。
概要
先生方の強い味方!
ハイクラスの先生をガッチリガードする休業補償プランです!!
- 幅広くガード
国内、海外、業務中、業務外での病気・ケガによる休業を幅広く補償! - 手続き簡単
加入時の医師の診査不要。
ただし、加入時に健康状態告知書に健康状態をご記入いただきます。(ご記入いただいた内容によっては、ご加入をお断りしたり、弊社の提示するお引受条件によってご加入いただくことがあります。)
保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金
病気またはケガによって就業不能になられその期間が免責期間を超えたときに、被保険者(保険の対象となる方)に実際に生じた損失について、就業不能期間1ヵ月について所得補償保険金額の全額を、補償期間を限度としてお支払いします。この保険では、保険のご加入時にすでに被っているケガや病気による就業不能については保険金のお支払いの対象とはなりません。(ただし、新規ご加入時の保険期間(契約期間)開始後1年を経過した後に開始した就業不能については、保険金お支払いの対象となります。)
注意
- 就業不能とは…ケガまたは病気を被り、その治療のために入院していること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより、 証券記載の業務に全く従事できない状態をいいます(ただし、病気やケガで死亡した後、あるいは病気またはケガが治ゆした後は、いかなる場合でも就業不能とはいいません)
※「入院」とは
医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 - 就業不能期間とは…免責期間(4日間または7日間)終了日の翌日から起算した補償期間内の就業不能日数をいいます。
- 所得補償保険金額が事故直前12ヵ月間の平均月間所得額を超える場合は、平均月間所得額を限度に保険金をお支払いします。
- 1か月未満の就業不能期間については1か月を30日とした日割計算で保険金をお支払いします。
- 加入口数は平均月間勤労所得の範囲内でお決めください。
お支払い例(タイプS10 保険金額100万円の場合)

