所得補償保険
※下記内容は同窓会の会員総合補償制度により異なる場合があります。
万一の病気・ケガに備えて…
国内・海外・業務中・業務外を問わず、ガン・肝臓病・脳卒中・心臓病など、ほとんどの病気やケガにより働けなくなったときに補償されます。
新規は80才未満まで、継続は90才未満までご加入できます。
以下にご説明する内容は概要となりますので、詳細はお問い合わせ下さい。
ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明」をよくお読みください。
概要
先生方の強い味方!
ハイクラスの先生をガッチリガードする休業補償プランです!!
- ワイドにガード
国内、海外、業務中、業務外での病気・ケガによる休業をワイドに補償! - 長期にわたり安心
通算支払限度期間1000日分の保険金を受取るまで、ご契約を継続することが出来ますので長期にわたり安心!(69才以下の方に限ります。70歳以上の被保険者について、前年度事故があった場合は、当該疾病(群)不担保として更改します。また一つの就業不能に対する補償期間は最長1年または2年となります。) - 楽しみな無事故戻し
保険期間が満了した場合において保険期間中無事故の場合、払込掛金(保険料)の20%が戻ります。 - 手続き簡単
加入時の医師の診査不要。いつでも加入できます。(毎月1日)
ただし、加入時に健康状態告知書に健康状態をご記入いただきます。
保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金
病気またはケガによって就業不能になられその期間が免責期間を超えたときに、被保険者(保険の対象となる方)に実際に生じた損失について、就業不能期間1ヵ月について所得補償保険金額の全額を、1年間(補償期間1年の場合)または2年間 (補償期間2年の場合)を限度としてお支払いします。ただし責任開始日前にケガをしていたり発病していた場合、そのケガや病気による就業不能は対象になりません。
注意
- 就業不能とは…ケガまたは病気を被り、その治療のために入院していること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより、 証券記載の業務に全く従事できない状態をいいます(ただし、病気やケガで死亡した後、あるいは病気またはケガが治ゆした後は、いかなる場合でも就業不能とはいいません)
※「入院」とは
医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 - 就業不能期間とは…免責期間(4日間または7日間)終了日の翌日から起算した補償期間内の就業不能日数をいいます。
- 一つの就業不能に対する補償期間は、最長1年もしくは2年です。(前の就業不能が終了後、終了日からその日を含めてその原因となった身体障害により6カ月以内に再び就業不能になったときは、後の就業不能と前の就業不能は同一の就業不能とみなします。)
- 通算支払限度期間1000日特約を付帯した初年度契約および継続契約の保険期間を通算して所得補償保険金の支払限度は1000日となります。
- 所得補償保険金額が事故直前12ヵ月間の平均月間所得額を超える場合は、平均月間所得額を限度に保険金をお支払いします。 (契約が複数あるときはそれぞれの保険金額を合算したものをいいます。)
- 1か月未満の就業不能期間については1か月を30日とした日割計算で保険金をお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
次のような原因により生じた就業不能については保険金をお支払いできません。
- 保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)や保険金受取人の故意または重大な過失によるケガまたは病気。
- 自殺または犯罪行為、闘争行為によるケガまたは病気。
- 麻薬、あへん、覚醒剤等の使用によるケガまたは病気。
- 戦争、内乱、暴動等によるケガまたは病気
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約が付帯されているため、テロ行為によるケガ・病気は除きます。 - 核燃料物質の有害な特性などによるケガまたは病気。
- 妊娠、出産、早産、流産およびこれらによるケガまたは病気。
- 自動車または原動機付自転車の無資格運転または酒酔運転中に生じた事故によるケガ。
- 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で 他覚症状のないもの。
- 地震、噴火または津波によるケガ。(天災危険担保特約付のBA~BL型、CA~CL型については、地震・噴火これらによる津波によるケガについても保険金をお支払します)
精神および行動の障害。など
一口あたりの補償額(保険金額)
一口あたりの所得補償保険金額は月額10万円です。
注意
- 免責期間は4日間または7日間です。
免責期間とは継続して就業不能である日数で契約により取り決めた一定の期間をいい就業不能になってからこの期間は保険金支払いの対象とはなりません。 - 補償期間は、最長1年型と最長2年型があります。
- 加入口数は国民健康保険対象者の場合は平均月間勤労所得の70%以内で健康保険対象者の場合は平均月間勤労所得(含むボーナス)の50%以内でお決めください。ただし、所得補償保険金額は月額300万円、傷害死亡・後遺障害保険金額は1億円 (天災補償は3000万円)が加入限度です。
お支払い例
胃ガンで1月25日より入院、9月12日に退院、その後自宅養療し10月15日まで就業不能であった場合、所得補償保険金はいくら支払われるのでしょうか?
ご契約例
| 年令 | 43歳 |
|---|---|
| 加入数 | 10口 |
| 月額補償 | 100万円 |
| 免責期間 | 7日間 |
| 掛金(保険料) | 14,200円 |
計算方法

- 免責期間:1月25日~1月31日(7日間)
- 支払対象期間:2月1日~9月30日までの8ヶ月間と10月1日~10月15日までの15日間の合計
100万円×8ヶ月+100万円×15日/30日=850万円
注意
通算支払限度期間に関する特約(1,000日)付となっておりますので、前年度事故のあった加入者に継続加入時に特定疾病不担保や継続加入のお断りはいたしません。
ただし、70歳以上の方は事故があった場合は、当該疾病(群)不担保として更改します。
