団体長期障害所得補償保険
※本保険は医学部同窓会や医師団体等の団体契約を通じてご加入の場合のみご利用いただけます。
団体長期障害所得補償保険とは、病気・ケガで働けない期間、長期にわたって先生方に代わって生活費をご家族のもとにお届けする保険です。
「所得補償保険」だけですと、例えば入院生活が1年を超えた場合、とても大きな経済的痛手となってしまうかもしれません。長期補償プランにご加入いただくことで、長期入院の際にも安心して入院生活をお送り頂けます。どうぞご検討ください。
長期補償プランの特徴
- いつでも、どこでも充実補償
業務上はもちろん、レジャーや海外旅行中の病気、ケガで仕事を休まれた場合でも、保険金をお支払いします。 - さまざまな病気・ケガで就業障害となった場合に補償します
交通事故やスポーツ中のケガはもちろん、さまざまな病気(国内外間わず)で全く働けない場合も広く補償します。 - 入院はもちろん自宅療養もカバー
治療のために入院していること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより、全く働けない場合に保険金をお支払いします。 - ご加入の際、医師の診査は必要ありません
加入依頼書の告知質問事項欄に健康状態を正しくご記入下さるだけで、医師の診査は不要です。
始期前発病の免責
この保険では、保険のご加入時にすでに被っているケガまたは病気による就業障害については保険金支払いの対象となりません。
ただし、新規ご加入時の保険期間(ご契約期間)開始後1年を経過した後にその就業障害が開始した場合は、保険金お支払いの対象となります。
ご注意
ご加入にあたって
- この保険にご加入できる方は、団体の構成員に限ります。構成員でなくなった場合には、必ずお申し出ください。
- 保険金額は、平均月間所得額で設定してください。
- お支払いいただく保険料は、年齢・性別などにより異なります。
- 過去の傷病歴や、現在の健康状態、年齢等によりご加入をお断りしたり、引受保険会社の提示するお引き受け条件によってご加入いただくことがあります。また、更新をご希望の場合も上記と同様のお取扱いとなります。
ご加入の際のご注意
- 団体長期障害所得補償保険金額が過大であるときの扱い:団体長期障害所得補償保険金額が事故直前12ケ月間の平均月間所得額よりも高いときは平均月間所得に所得喪失率を乗じた額を保険金としてお支払いいたしますのでご注意ください。
- 保険料控除:本保険の保険料は、生命保険料控除の対象となります。(平成21年10月現在)
ご加入後のご注意
ご加入後、ご契約の内容に次のようなことが生じた場合は、すみやかに取扱代理店または引受保険会社へご通知ください。
- 加入依頼書の記載事項に変更があったとき。
- 保険期間(保険のご契約期間)の中途において被保険者の平均月間所得が加入時の額より減少した場合には、取扱代理店または引受保険会社にご連絡の上、保険金額(ご契約金額)の見直しについてご相談ください。
事故通知・保険金請求手続
- 就業障害が始まったときは、30日以内にケガまたは病気の状況を取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。団体長期障害所得補償保険金を請求される場合には、原則として所得を証明する書類をご提出ください。
お支払い例(タイプL10 保険金額100万円の場合)

