団体長期障害所得補償保険
※下記内容は同窓会の会員総合補償制度により異なる場合があります。
最長70歳までのロングラン休業補償保険です。
以下にご説明する内容は概要となりますので、詳細はお問い合わせ下さい。
ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明」をよくお読みください。
特徴
- 国内・外を問わず、病気やケガにより仕事ができなくなった場合や回復しても元のような仕事には就けず、所得が大きく減るような場合の休業補償制度です。
- 最長70歳までの長期にわたる補償です。
既に所得補償保険(補償期間1年)にご加入の方にも、この保険を併せてご利用いただくことにより、所得補償保険の補償期間(1年)が終了した後も引続き最長70歳までロングランの休業補償が可能となります。もちろん、所得補償保険のご加入がない場合も加入出来ます。 - ご加入に際し、医師の診査は不要、掛金(保険料)は自動引落としで面倒がありません。
健康告知欄にご記入いただくだけで結構です。 - 補償期間開始後に復職して業務に戻った場合でも、所得の喪失割合が20%をこえる期間については、その喪失割合に応じて保険金をお支払いします。
- インフレによる保険金受取額の目減りがないよう、保険金の支払額を物価上昇に合わせて逓増させてお支払いします。
保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金
補償期間(てん補期間)は70歳の誕生日まで!
ただし、65歳以上69歳以下の方については補償期間を3年間と限らせて頂きます。
- 日本国内または国外で、業務上・業務外(日常生活中)を問わず、身体障害(傷害または疾病)を被り、「被保険者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態」になり、免責期間を超えてこの状態が継続した場合に、70歳の誕生日を限度に保険金をお支払いいたします。
- この保険では、免責期間終了後、病気やケガの回復により業務に一部復帰した場合にも、就業障害になる前と比較して、身体障害により就業に支障が生じており、20%を超える所得の喪失がある場合には、その喪失割合に応じて保険金をお支払いいたします。
(従来の所得補償保険は、業務に復帰した時点で保険金支払いが終了しますので、この団体長期障害所得補償保険を組み合わせることによってより充実した補償が得られます。) - 補償期間が長期にわたることから、支払保険金の額を物価上昇に合わせて逓増いたします。
ご注意
- 身体障害を被った時とは、傷害については傷害の原因となった事故発生の時、疾病については医師 (被保険者が医師である場合は被保険者以外の医師をいいます。)の診断による発病の時。ただし、先天性異常については医師の診断により、 はじめて発見された時をいいます。
- 「被保険者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態」とは次のいずれかの事由により経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事出来ない状態をいいます。
-
- その身体障害のため、入院していること。
- その身体障害につき、医師の治療を受けていること。
- その身体障害により、後遺障害が残っていること。
- 免責期間とは、継続して就業障害である日数で、あらかじめ取り決めた一定の期間(369日または372日)を指し、就業障害になってからこの期間は保険金支払の対象とはなりません。
日本国内または国外で、業務上・業務外(日常生活中)を問わず、身体障害(傷害または疾病)を被り、「被保険者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態」になり、免責期間を超えてこの状態が継続した場合に、70歳の誕生日を限度に保険金をお支払いいたします。
算出方法
- てん補期間中の就業障害である期間1ヶ月に対して次の算式によって算出される額を保険金としてお支払いいたします。
お支払いする保険金=保険金額(月額)×所得喪失率×物価調整係数
- てん補期間とは、免責期間終了日の翌日から起算する次の期間をいい、保険金をお支払いする期間はこの期間を持って限度とします。
-就業障害開始時64歳以下は70歳の誕生日まで
-就業障害開始時65歳以上70歳未満は3年間 - 所得喪失率は、次のとおり計算いたします。
所得喪失率=
1-(免責期間終了日の翌日から起算した各月における回復所得額)
÷(免責期間が開始する直前の、上記期間に対応する各月における所得の額)
- 就業障害開始後1年を経過するごとに、物価上昇率をもとに弊社所定の方法で計算した係数とします。ただし、物価上昇率が6%を超える場合は6%として計算します。
- 回復所得額とは、免責期間開始以降に病気やケガの回復により、業務に復帰した後に得られる所得の額をいい、免責期間の終了した月から1ヵ月単位で計算します。また、回復所得額は、業務に従事できない状態が開始した日から1年を経過する毎に、総務省発表の消費者物価指数を用いて、業務に従事できない状態の開始時点の実質的な回復所得額に換算します。
- 保険金額が事故直前12ヶ月の平均月間所得額を超える場合は、平均月間所得額に所得喪失率を乗じた額に基づいて保険金としてお支払いします。
- 他の同種の保険契約(所得補償保険・長期所得補償保険)に加入されている場合は、平均月間所得額に所得喪失率を乗じた額を限度としてお支払いする保険金が按分されることがあります。
- 引受保険会社は、被保険者が就業障害の状態になった場合には、保険契約者または被保険者と、被保険者の業務復帰支援のために協議することがあります。 引受保険会社はその協議の結果として引受保険会社が認めた被保険者の業務復帰のために有益な費用をお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
次の事由に起因する病気やケガによる就業障害に対しては、保険金をお支払いしません。
- 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
- 被保険者の自殺、闘争または犯罪行為
- 被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚醒剤、シンナー等の使用
- 戦争、内乱、暴動などによるケガまたは病気(条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約が付帯されているため、テロ行為によるケガ、病気は除きます。)
- 核燃料物質の有害な特性などによるケガまたは病気
- 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で、いずれも他覚症状のないもの
- 自動車または原動機付自転車の無資格運転または酒酔運転中に生じた事故によるケガ
- 地震、噴火または津波
- 精神病、知的障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害
- 妊娠、出産、早産、流産
- 発熱等の他覚的症状のない感染
- エイズ など
始期前障害の免責
保険の申し込みが初年度契約の場合は、就業障害の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時より前であるときは、保険金は支払われません。また、継続契約の場合は、最初の申込みの保険期間の開始時より前であるときは、保険金は支払われません。
