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団体長期障害所得補償保険

※下記内容は同窓会の会員総合補償制度により異なる場合があります。

最長70歳までのロングラン休業補償保険です。
以下にご説明する内容は概要となりますので、詳細はお問い合わせ下さい。

ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明」をよくお読みください。

特徴

  1. 国内・外を問わず、病気やケガにより仕事ができなくなった場合や回復しても元のような仕事には就けず、所得が大きく減るような場合の休業補償制度です。
  2. 最長70歳までの長期にわたる補償です。
    既に所得補償保険(補償期間1年)にご加入の方にも、この保険を併せてご利用いただくことにより、所得補償保険の補償期間(1年)が終了した後も引続き最長70歳までロングランの休業補償が可能となります。もちろん、所得補償保険のご加入がない場合も加入出来ます。
  3. ご加入に際し、医師の診査は不要、掛金(保険料)は自動引落としで面倒がありません。
    健康告知欄にご記入いただくだけで結構です。
  4. 補償期間開始後に復職して業務に戻った場合でも、所得の喪失割合が20%をこえる期間については、その喪失割合に応じて保険金をお支払いします。
  5. インフレによる保険金受取額の目減りがないよう、保険金の支払額を物価上昇に合わせて逓増させてお支払いします。

保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金

補償期間(てん補期間)は70歳の誕生日まで!
ただし、65歳以上69歳以下の方については補償期間を3年間と限らせて頂きます。

ご注意

算出方法

お支払いする保険金=保険金額(月額)×所得喪失率×物価調整係数

所得喪失率=
  1-(免責期間終了日の翌日から起算した各月における回復所得額)
    ÷(免責期間が開始する直前の、上記期間に対応する各月における所得の額)

保険金をお支払いできない主な場合

次の事由に起因する病気やケガによる就業障害に対しては、保険金をお支払いしません。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  2. 被保険者の自殺、闘争または犯罪行為
  3. 被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚醒剤、シンナー等の使用
  4. 戦争、内乱、暴動などによるケガまたは病気(条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約が付帯されているため、テロ行為によるケガ、病気は除きます。)
  5. 核燃料物質の有害な特性などによるケガまたは病気
  6. 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で、いずれも他覚症状のないもの
  7. 自動車または原動機付自転車の無資格運転または酒酔運転中に生じた事故によるケガ
  8. 地震、噴火または津波
  9. 精神病、知的障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害
  10. 妊娠、出産、早産、流産
  11. 発熱等の他覚的症状のない感染
  12. エイズ など

始期前障害の免責

保険の申し込みが初年度契約の場合は、就業障害の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時より前であるときは、保険金は支払われません。また、継続契約の場合は、最初の申込みの保険期間の開始時より前であるときは、保険金は支払われません。

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