ロンドンで発生した暴動に関する海旅の取扱いについて
ロンドンで発生した暴動に関して、海外旅行保険の保険金取扱い等についてご連絡いたします。今回の暴動に巻き込まれてケガをされた場合、免責事由である戦争免責等には該当いたしませんので、保険金の支払対象となります。
今回の暴動を理由に旅行を取り止めた場合の「旅行変更費用担保特約」の取扱いにつきまして、イギリスが渡航先または経由先となっているときは、今回の暴動を理由に出国中止した場合の取消料や中途帰国した場合の帰国費用は保険金の支払対象となります。ただし、保険料領収日または契約日が2011年8月10日(水)以降となる契約については、免責となりますのでご注意ください。
今後情勢が変化し、約款解釈・引受方針に変更が生じる場合には、改めてご連絡いたします。
