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勤務医師賠償責任保険

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加入者票の再発行が可能ですので、弊社にお問合せください。
(「加入者票が手元にありません(または、紛失しました)。再発行できますか?」もご参照ください。)

お急ぎの場合、あるいは医局や研究室などグループ単位での加入確認をご希望の場合、弊社発行の加入証明書を準備することもできますので、その旨弊社までお知らせください。

はい、弊社にお問合せください。

開業をご予定の際には、保険金をお支払いできない万一の状況を避けるため、必ず事前に弊社へお問い合わせください。

開業した場合、ドクターとしての医療行為に伴う万が一に加えて、医療施設の建物・設備の使用・管理上の過失や、医療行為以外の業務の遂行によって生じた事故に起因して患者さんや見舞客等の身体障害・財物に損害を与えたことによる法律上の損害賠償責任を負うリスクが新たに発生します。そのため、より補償範囲の広い病院・クリニック用の保険への加入をお勧めいたします。例えば「勤務医師賠償責任保険」からより補償範囲の広い「病院(診療所)賠償責任保険」に契約を移行することができます。

具体的なお手続きは開業形態(法人立・個人立等)や医師会加入の有無により異なります。

医師賠償責任保険は外国での医療行為は補償されませんが、留学後発見された事故を補償するためにご継続されることをお勧めいたします。

まずは弊社へお問い合わせください。

まずは弊社にご連絡ください。

東京海上日動の医師賠償責任保険は「保険事故日」が「身体障害の発生を初めて発見した日」となります。ここでいう「発見」とは、身体障害の発生を最初に認識したとき(認識し得たときを含みます。)または、損害賠償請求が提起されたとき(提起されるおそれを認識したとき、または認識し得たときを含みます。)のいずれか早い時点をいいます。

従って、切替後に身体障害が初めて「発見」されたのであれば切替後の保険での対応となります。切替前に発見しているもの(将来損害賠償請求を受けるおそれを認識しているものを含む)については切替前の保険での対応となりますので、切替前に切替前の保険会社に細大もらさず事故報告をしておく必要があります(なお、切替前の保険のご加入内容によっては異なる場合もございます。ご不明な点は事前に弊社へご相談ください)。

日本国内での医療行為であれば、場所を問わず勤務医師賠償責任保険の補償範囲内となります。
(「勤務医師賠償責任保険で美容整形外科はカバーされますか?」もご参照ください)

これは自動車保険のように保険会社が加入者に代わって示談交渉をすることはないという意味です。弊社の担当部署からの助言に基づき、被保険者(加入者)ご自身が被害者の方との示談交渉を進めていただくことになります。

保険金をお支払いできない状況を避けるため、被害者の方と示談を行う前に必ず弊社にご相談ください。

なお、弁護士を立てて示談交渉を依頼した場合の報酬等は、保険金支払いの対象になります。ふさわしい弁護士を紹介しサポートいたしますので、万一の場合はまず弊社にご相談ください。

パンフレットにも記載の通り、『美容を唯一の目的とする医療行為に起因する賠償責任』は補償対象外となります。

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