個人の医師(勤務医・開業医)向け
コンサルティング ポイント02

病気やケガで
働けなくなった時の
所得補償は?

次に、ケガや病気で一時的に働けなくなる場合など、所得に関するリスクに注目してみましょう。

※所得補償保険(勤務医向け)はこちらのページから動画をご覧ください。

ケガや病気で
一時的に働けなくなる場合、

どんなリスクが発生しますか?

ケガや病気で入院し、収入が減った場合に生じるリスクとして、誰でも思い浮かぶのは生活に関わる次のような費用かもしれません。
  • 住宅ローン
  • 子どもの教育費用等
すでに加入している生命保険でカバーできる場合もありますが、医師の高額な所得を考えると、収入の目減りは深刻な悩みとなり得ます。 さらに、開業医であればこれらに加えて病院、医院を維持するためのリスクも発生します。例えばこのような固定費です。
  • 従業員の給与
  • 家賃、リース代金等
病院、医院の信用を維持するためにも、これらのリスクにも備えておく必要がありそうです。

生命保険からの支払いや

社会保険の給付金では
不十分ですか?

個人事業主の開業医の場合

個人事業主の開業医の場合、公的補償を期待することはできません。したがって、診察報酬受取期間が過ぎると、収入は全く途絶えてしまいます。 生命保険に加入していれば、入院期間については生命保険の入院保障(例:1日当たり2万円程度)を請求できますが、自宅療養の期間については生命保険からの支払いはありません。 先生方の所得を考えると大きな打撃であることは間違いありません。 所得補償への加入を含め、所得をカバーするための補償についてあらかじめ検討しておく必要がありそうです。

勤務医の場合

勤務医の場合、就業中のアクシデントによるものであれば労災保険の「休業補償給付」を受け取ることができます。しかしながら、「休業補償給付」にも上記の「傷病手当金」と同様、次のような制限があります。
  • 月収の60%相当額
  • 支給期間は最長でも1年6ヶ月
就業と関係のないアクシデントの場合、健康保険の「傷病手当金」を公的補償として受け取ることができます。しかしながら、上記と同様、次のような制限があります。
  • 月収の3分の2相当額
  • 支給期間は最長でも1年6ヶ月
生活水準を落とすことなく安心して療養に専念するには、やはり所得補償への加入を検討しておく必要がありそうです。 したがって、どういう立場の先生方であっても所得補償を活用するようお勧めいたします。

療養が長期にわたる場合でも

補償してもらえるのですか?

通常の所得補償は、1年または2年間となり、年単位での補償期間となっています。しかも、生命保険の支払いとは異なり、自宅療養の期間も保険金を受けることができますので、退院後も十分の期間を静養にあてることができます。 加えて、弊社が募集している最長5年の長期にわたる補償期間を設定した団体長期障害所得補償のプランという選択肢もあります。この場合、所得補償1年+団体長期障害所得補償5年の最長6年間にわたって継続的に保険金を受けることができます。例えば、ケガや病気で障害を負い、生活費と治療費を長期間必要とするケースでも十分な補償を受けることができます。 こうした保険に加入していないのであれば、このリスクに早速お手当てするのはいかがでしょうか。激務をこなす先生方だからこそ必要な補償です。

ポイント03「生命保険の必要補償額は?」

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