所得補償 病気やケガで「一時的に」

働けなくなった時の収入を
補償します

所得補償とは

引受保険会社
東京海上日動火災保険株式会社

※下記内容は会員総合補償制度により異なる場合があります。

病気やケガで「一時的に」
働けなくなった時の補償です

加入された医師の皆様方が、病気・ケガで一時的に働けなくなったときの収入の減少を最長1年間補てんする保険です。

※所得補償保険(開業医向け)はこちらのページから動画をご覧ください。

1日目からしっかり補償!

病気やケガで働けなくなり、就業不能となった場合に、保険金は1日目からお支払いします(ただし2024年団体契約更新日より前に就業不能となった場合、入院を除き免責4日が適用されます)。

いくつかの精神障害もカバー

躁病、うつ病、統合失調症、神経衰弱、アルツハイマー病の認知症等*1の所定の精神障害に起因する就業不能も補償の対象になります(アルコール・薬物使用による一部の精神および行動障害等は対象外)(*1 2024年団体契約更新日以降対象となります)。

「地震・噴火・津波によるケガ」も
補償します

補償の対象となる方が地震・噴火またはこれらによる津波によって病気やケガで働けなくなった場合も対象となります。

国内、海外、業務上、業務外を
問いません

業務上はもちろん、レジャーや海外旅行中の病気やケガで仕事を休まれた場合でも、保険金をお支払いします。

入院はもちろん自宅療養もカバーします

治療のために入院していること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより、全く働けない場合に保険金をお支払いします。
ご加入時の医師の診査は不要です
ただし、加入時に健康状態告知書に健康状態をご記入いただきます。(ご記入いただいた内容によっては、ご加入をお断りさせていただくことがあります。)

長期間働けなくなった時の備えには
「団体長期障害所得補償」を合わせて安心

団体長期障害所得補償の詳細へ

保険金のお支払い例

病気で令和6年4月9日より8か月入院し、その後令和6年12月23日まで自宅療養した場合

【所得補償保険金額:
月々100万円プランの場合】

支払い対象期間:令和6年4月9日~令和6年12月23日(8か月15日)

所得補償
(100万円×8か月+(100万円×15日/30日))
850万円
  • 保険金額:100万円
  • 免責期間:なし
  • てん補期間:1年間

※就業不能発生日が2024年団体契約更新日以前の場合、免責期間は4日(入院の場合、なし)となります。上記は弊社が作成した事例であり、過去に実際に発生したものではありません。

このページでは各補償の概要についてご紹介しております。 補償制度の内容(募集種目や補償内容)は、募集団体や募集年度によって異なる場合がございます。 ご所属団体の補償制度の詳細につきましては、必ず各団体用の最新のパンフレットをご覧ください。 また、ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をご確認ください。 ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。
所得補償に関するお問い合わせ・資料請求
phone0475-23-8442